会社や法人の登記は、一定期間内(だいたいの場合2週間以内)に登記しないと、裁判所から過料(罰金のようなもの)の支払いを命じられることがあります。 良くある例

1.代表取締役が自宅を引越したが、住所変更の登記をしていない・・・。
2.取締役や監査役が辞めたが、辞任や退任の登記をしていない・・・。
3.医療法人などで、毎年行う「資産の総額の変更登記」をしていない・・・。